お役立ちコラム

海外工事に関して支払った人材派遣料についての消費税の取扱い

当社は、地下ボーリング、土木建設等に関する事業を行っています。海外工事に関して、国内の建設会社と人材派遣契約を締結し、現地にて、当社社員に対し、専門知識に基づく指導を行ってもらいました。 この場合の派遣料の支払いについては、消費税の対象となるのでしょうか。

役務の提供が行われた場所が国内であるか国外であるかの判定は、その役務の内容によって異なります。

「専門的な科学技術に関する知識を必要とする調査、企画、立案、助言、監督又は検査に係る役務の提供で、生産設備等の建設又は製造に関するもの」に該当する場合には、「当該生産設備等の建設又は製造に必要な資材の大部分が調達される場所」により判定されることとなります。

ご質問の場合、ボーリング工事は、鉱工業生産設備の建設に該当し、当該工事に係る派遣料は、専門的な科学技術を必要とする助言監督等に該当することとなります。

よって、「当該生産設備等の建設又は製造に必要な資材の大部分が調達される場所」が国内であれば課税の対象となり、国外であれば課税対象外となります。

<参考文献等>

消費税法施行令第6条第2項第5号

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S63/S63SE360.html

国税庁HP

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/05/07.htm

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