お役立ちコラム

外国の展示会に出展した物品の引取りについての消費税の取扱い

外国の展示会に新企画の商品を出展し、展示会の終了後に国内に引き取ることとしました。この場合、国内に引き取る商品には消費税が課税されることになるのでしょうか。

展示会に出展した状態で国内に引き取るものと認められますから、輸出の許可の際の性質及び形状が変わっていないものの引取りに該当し、消費税は免除されると考えます。つまり、日本から輸出された物品を国内に引き取ることも外国貨物の引取りに該当します。ただし、その貨物の輸出の許可を受ける際の性質及び形状が変わっていないものについては、貨物の引取りの際の関税及び消費税は免除されます。



<参考文献等>

『輸出・輸入・内外判定 国際取引の消費税QA』上杉 秀文 税務研究会出版局

http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5400.htm

 



(掲載日:2016年2月12日)

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