お役立ちコラム
退職後に賞与を支給した場合の源泉所得税の計算について
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先月退職した方がいるのですが、来月支払われる予定の賞与の支給期間には在職しておりました。そのため賞与を支給することになったのですが、賞与にかかる源泉所得税はどのように計算すればよろしいのでしょうか?
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通常であれば、賞与に係る源泉所得税は支給月の前月の給与を基に算定します。その際には「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している場合は甲欄、提出していない場合は乙欄により源泉所得税を計算することとなります。
本件のようなケースでは支給月の前月の給与支給がないため、上記の方法により源泉所得税を計算することはできません。
そこで、このような場合には給与の源泉所得税の計算表を使用することになります。そして退職者は原則として乙欄で計算することになるのでご注意ください。
詳しい計算方法については下記国税庁のホームページをご参照ください。
<参考文献等>
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