お役立ちコラム

政治資金パーティーの法人税の注意点について

政治家が主催するパーティーに参加しましたが、その参加費用はどのように処理すればよいでしょうか。

政治家が主催するパーティーは資金を集めるために主催されることが多く、政治資金規正法第八条の二に定められています。政治資金を集めることが主たる目的のため、実質的には寄付金としてみなされます。そのため、支出した金額のうち一定の金額は損金不算入となります。

ただし、パーティーに業務上関わりのある者が多数参加し交流をはかるような場合には、交際費となることもあります。

実際には、内容に比して金額が高額であったり、出席しない場合が多いため、寄付金として処理するのが一般的です。

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