お役立ちコラム
高年齢雇用継続基本給付金の通勤手当について
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5月に60歳になり、高年齢雇用継続基本給付金の申請を行う予定です。60歳になる前の3月に通勤手当6ヶ月分を一括で支給していますが、申請書に通勤手当はどのように記載しますか。
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高年齢雇用継続給付の支給申請書に記載する賃金額は、支給対象期間の各月に支払われた賃金額になりますが、このうち支払事務の便宜等のために数ヵ月分を一括して支払われる通勤手当については、その基礎となる月数で除した額が実際に支払いのあった月を含めて、それ以降の月に割り振って計上することになります。
しかし、ご質問における通勤手当は、そもそも支給対象期間外に支払われた賃金になりますので、当該通勤手当を含めずに支給申請書に記載することになります。
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