お役立ちコラム
年金の納付が経済的に難しい時について
-
経済的に厳しい時、年金を納めなくて良い方法はありますか。
-
所得が低く、国民年金保険料の納付が難しい場合、本人の申請により「保険料免除・納付猶予制度」が適用される場合があります。ただし、国民年金第1号被保険者に限りますので、勤務先で厚生年金に加入されている場合は、この制度を利用することができません。
保険料免除の要件として、本人・配偶者・世帯主の前年所得が問われます。また、30歳未満の方は、本人・配偶者のみの前年所得が問われます。(若年者納付猶予制度)
申請が承認されると、保険料の納付が免除もしくは猶予されますが、その期間・金額に応じて将来の年金受給額は減少してしまいます。その減少分を補うため、後から免除・猶予分を納付することも可能です。(追納)
関連コラム
- 【厚生年金保険】標準報酬月額の上限が2027年9月から段階的に引き上がります
- 令和7年6月13日に、年金制度改正法が成立しました。その中で、厚生年金等の標準報酬月額の上限について、段階的な引上げが決定されましたので、今後の見込みを立てると良いでしょう。(2027年9月に68万円、2028年9月に71万円、2029年9…
- 被用者保険の適用拡大
- 令和7年5月16日、「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案」を第217回通常国会に提出し、衆議院で修正のうえ、6月13日に成立しました。今回の改正では、中小企業で働く短時間労働者や、これま…
- 2028年4月施行予定 遺族厚生年金の見直しについて
- 令和7年5月16日、「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案」が第217回通常国会に提出され、衆議院で修正のうえ、6月13日に成立しています。この法律は、社会経済の変化を踏まえた年金制度の機…
- オンライン事業所年金情報サービスを知っていますか?
- オンライン事業所年金情報サービスとは、事業主の方が、毎月の社会保険料額情報等の電子データをe-Gov電子申請のマイページで受け取れるサービスです。利用申込みから各種情報・通知書の受け取りまでがオンラインで完結し、初回の申込み以降は定期的に受…
- 令和7年4月から現物給与の価額が改正されます
- 今回は社会保険における現物給与についてお伝えいたします。厚生年金保険および健康保険の被保険者が、勤務する事業所より労働の対償として現物で支給されるものがある場合は、その現物を通貨に換算し報酬に合算のうえ、保険料額算定の基礎となる標準報酬月額…
当サイトの情報はそのすべてにおいてその正確性を保証するものではありません。当サイトのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。具体的な会計・税務判断をされる場合には、必ず公認会計士、税理士または税務署その他の専門家にご確認の上、行ってください。
