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電子帳簿保存法におけるスキャナ保存制度の対象について

平成27年3月31日付けで電子帳簿保存法施行規則が改正されましたが、何がスキャナ保存の対象になるか教えてください。

スキャナ保存の対象は、『規則第3条第3項に規定する書類』以外の書類とされており、『規則第3条第3項に規定する書類』とは、具体的に、棚卸表、貸借対照表及び損益計算書などの計算、整理又は決算関係書類となっています。

よって、それ以外がスキャナ保存の対象となります。

また、以前は「3万円以上」の契約書、領収書等については、スキャナ保存は対象外でしたが、この金額基準は廃止され、全ての契約書、領収書等が可能となりました。

 

 <参考HP>

国税庁HP 適用要件~スキャナ編

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/dennshichobo/jirei/ans2/03.htm#a31

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