お役立ちコラム

切手及び商品券購入時における消費税の計上について

切手と商品券を購入しました。この場合の消費税は、すべて非課税仕入となるのでしょうか?

購入場所等によって異なります。
切手については、
「非課税とされる郵便切手類又は印紙の譲渡は、日本郵便株式会社が行う譲渡及び簡易郵便局法第7条第1項に規定する委託業務を行う施設又は郵便切手類販売所等一定の場所における譲渡に限られるから、これら以外の場所における郵便切手類又は印紙の譲渡については、同号の規定が適用されない。」(消費税法基本通達6-4-1より抜粋)
 つまり郵便局などでの郵便切手の購入は非課税取引、指定場所以外(金券ショップなど)での購入は、上記に該当しないため課税取引となります。
一方で商品券は、
「商品券などの譲渡に課税すると、最終的に提供を受ける商品やサービスが同じ一つのものであるにもかかわらず、二重に課税されることになります。したがって、このような二重課税を避けるために商品券などの譲渡には課税しないことになっています。」(国税庁HPタックスアンサーより抜粋)
よって、購入場所を問わず非課税取引になります。
ただし、
「郵便切手類又は物品切手等を購入した事業者が、当該購入した郵便切手類又は物品切手等のうち、自ら引換給付を受けるものにつき、継続して当該郵便切手類又は物品切手等の対価を支払った日の属する課税期間の課税仕入れとしている場合には、これを認める。」(消費税法基本通達11-3-7より抜粋)
とあり、切手や商品券を会社の郵便物の発送や社内使用する物品の購入で使用することが明らかな場合は、購入時に課税仕入として計上することもできます。



参考

消費税法基本通達6-4-1 郵便切手類の譲渡

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/06/04.htm

国税庁HP タックスアンサー No.6229商品券やプリペイドカードなど

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6229.htm

消費税法基本通達11-3-7 郵便切手類又は物品切手等の引換給付に係る課税仕入れの時期

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/11/03.htm

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