お役立ちコラム

要介護認定を受けた扶養親族がいる場合の障害者控除の適用について

私には扶養親族である高齢の母がいるのですが、この度介護保険法に基づく要介護認定を受けることとなりました。所得税法には障害者控除という制度があると知人から聞き適用を受けるように勧められたのですが、制度の概要がよくわかりません。私の場合は要介護認定を受けただけなのですが、この事実をもってして障害者控除の適用をうけることができるのでしょうか。

納税者自身又はその控除対象配偶者及び扶養親族が障害者である場合には、その納税者の所得から障害者1人につき27万円が控除されます。特別に重度な障害がある方は特別障害者として40万円が控除されることとなります。(所得税法79条)

 しかし、障害者控除の対象となる障害者は所得税法のもとでの障害者となります。要介護認定をうけたという事実は、所得税法のもとでの障害者に該当するわけではありませんので注意が必要です。所得税法上、障害者控除の対象となる障害者は、所得税法施行令第10条に限定列挙されており、この要件をみたす場合には障害者控除が適用可能となりますので、慎重に適用の有無を判断する必要があります。

 

<参考文献等>

国税庁HP No.1160 障害者控除

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm 

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