お役立ちコラム

ストレスチェックについて

平成27年12月1日から施行されるストレスチェックですが、高ストレス者の選定方法に基準はあるのでしょうか?

高ストレス者の選定方法はストレスチェック指針より一定の評価基準が示されています。標準的な調査票として国が策定している「職業性ストレス簡易調査票」の利用が推奨されております。
 
『次の①又は②のいずれかの要件を満たす者を高ストレス者として選定するものと
する。この場合において、具体的な選定基準は、実施者の意見及び衛生委員会等での
調査審議を踏まえて、事業者が決定するものとする。
① 調査票のうち、「心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目」の評価点数
の合計が高い者
② 調査票のうち、「心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目」の評価点数
の合計が一定以上の者であって、かつ、「職場における当該労働者の心理的な負担
の原因に関する項目」及び「職場における他の労働者による当該労働者への支援に
関する項目」の評価点数の合計が著しく高い者
 
実施者による具体的な高ストレス者の選定は、上記の選定基準のみで選定する方法
のほか、選定基準に加えて補足的に実施者又は実施者の指名及び指示のもとにその他
の医師、保健師、看護師若しくは精神保健福祉士又は産業カウンセラー若しくは臨床
心理士等の心理職が労働者に面談を行いその結果を参考として選定する方法も考え
られる。この場合、当該面談は、法第66 条の10 第1項の規定によるストレスチェッ
クの実施の一環として位置付けられる。(ストレスチェック指針より抜粋)』

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