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簡易課税制度改正前の課税期間の売上げに対価の返還等があった場合の業種区分について
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27年4月1日以後開始課税期間から、簡易課税制度のみなし仕入率が一部改正されていますが、改正後の課税期間中に、改正前の課税期間における売上げについて対価の返還等があった場合、改正前後どちらの業種区分を適用することになりますか。
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簡易課税制度のみなし仕入率の改正は、第4種事業に該当していた金融業・保険業を第5種事業(みなし仕入率60%→50%)とし、第5種事業に該当していた不動産業を第6種事業(みなし仕入率50%→40%)とするもの( 消令57 ①⑤)で、経過措置対象会社を除き、27年4月1日以後開始する課税期間から適用されています。
この改正に伴い、簡易課税制度の改正前の売上げについて、平成27年4月1日以後開始課税期間中に対価の返還等があった場合、業種区分の見直しに係る経過措置は特段設けられていないことから、売上対価の返還時における業種区分に基づいて処理をすることになるとされています。
例えば、27年3月期における不動産業に係る売上げは、改正前の規定が適用される課税期間に当たるため「第5種事業」となり、売上金額に対する消費税額にみなし仕入率50%を乗じた金額が控除対象仕入税額となります。この売上げの一部に、翌期(28年3月期)に対価の返還等があった場合には、改正後の規定に基づいた業種区分によることとなるため「第6種事業」の売上対価の返還等として処理をすることになります。
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