お役立ちコラム
死亡退職により退職手当等を支払った場合の取扱いについて
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死亡退職により退職手当等を支払った場合にも、通常通り退職所得の源泉徴収票を作成しなければならないのでしょうか。
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退職所得の源泉徴収票は、退職後1カ月以内にすべての受給者に交付しなければなりませんが、死亡退職により退職手当等を支払った場合は、相続税の課税価格計算の基礎に算入されるので、所得税は課税されず、「退職所得の源泉徴収票」ではなく、「退職手当等受給者別支払調書」を提出することとなります。従がって、上記の場合には退職所得の源泉徴収票を作成する必要はありません。
また、退職手当等受給者別支払調書は、受給者(相続人等)ごとの退職手当金等の支払金額が100万円超の場合は提出を要します。提出時期は支払った日の属する月の翌月15日となります。
<参考>国税庁HP
法定調書質疑応答事例「死亡による退職の場合」
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hotei/8/02.htm
退職手当等受給者別支払調書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/23100060.htm
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