お役立ちコラム

預託金方式のゴルフ会員権に対する貸倒れに係る消費税額の控除の適用可否

会社で保有していたゴルフ会員権について、当該ゴルフ場を運営していた会社が破綻したとの連絡をうけました。当社が保有していたゴルフ会員権は預託金方式です。この場合、回収不能になった預託金について貸倒れに係る消費税額の控除を適用して、預託金に係る消費税額を控除することはできますか。

消費税の課税対象となる取引の売掛金その他の債権が貸倒れとなったときは、貸倒れとなった金額に対応する消費税額を貸倒れの発生した課税期間の売上げに対する消費税額から控除します。

ゴルフ会員権の譲渡・購入については、株式タイプ・預託金タイプを問わず課税取引となります。そこでその際の預託金について貸倒れに係る消費税額の控除を受けることができるか否かが問題となりますが、預託金は一定期間が経過すると返還される預り金であるといえるため,課税取引には該当しないと考えられます。したがって消費税額の控除を受けることはできません。

<参考文献等>

国税庁HP「貸倒れに係る税額の調整」

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6367.htm

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