お役立ちコラム

損害賠償金に対する消費税について

損害賠償金は対価という性格がないと考えられるため、いかなる場合でも消費税法上課税の対象とはなりませんか?

損害賠償金は通常対価という性格を有しませんが、損害賠償金という名称であっても実質的に判断すると対価という性格が認められることがあり、消費税法上課税の対象となる場合があります。消費税法基本通達5-2-5においては例として以下のような損害賠償金が記載されています。

1. 損害を受けた棚卸資産である製品が加害者に対して引き渡される場合において、その資産がそのまま又は軽微な修理を加えることによって使用することができるときにその資産の所有者が収受する損害賠償金

2. 特許権や商標権などの無体財産権の侵害を受けた場合に権利者が収受する損害賠償金

3. 事務所の明渡しが遅れた場合に賃貸人が収受する損害賠償金

<参考文献等>

国税庁HP 消費税法基本通達5-2-5

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6257.htm 

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