お役立ちコラム

海外療養費について

海外旅行中に現地の医療機関で診療を受けた場合、健康保険は利用できますか。

海外旅行中や海外赴任中に急な病気やけがなどによりやむを得ず現地の医療機関で診療等を受けた場合は、加入する健康保険の保険者に申請することにより、「海外療養費」として一部医療費の払い戻しを受けることが可能です。

海外療養費は、原則として日本で医療を受けた場合の診療報酬点数に換算して算定され、下記の金額が払い戻しされます。

 

(1)  算定した額が海外で実際に患者が支払った額(日本円に換算した額)を下回る場合

→算定した額から自己負担分(原則3割)を控除した額

(2)  算定した額が海外で実際に支払った額(日本円に換算した額)を上回る場合

→実際に支払った額から自己負担分(原則3割)を控除した額

 

ただし、日本国内で治療を受けることが可能であるにもかかわらず、治療を目的として海外渡航し、療養を行った場合や、日本国内で保険適用されていない医療行為等は支給の対象外となります。

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