お役立ちコラム
給与課税される通勤手当の仕入税額控除について
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このたびの給与計算において通勤手当の金額が、所得税法上の非課税限度枠を超過しての支給となり、一部給与課税されることとなりました。いままで通勤手当に関しては全額仕入税額控除を認識していたのですが、通勤手当が給与課税された場合は当該部分に関しては、課税仕入れに該当しないこととなり、仕入税額控除が認められないのでしょうか。
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通勤手当の仕入税額控除の取り扱いに関しては、通勤手当のうち『その通勤に通常必要であると認められる部分の金額は、課税仕入れに係る支払対価に該当する』ものと規定されています。このことを鑑みると、その金額が実際の通勤に必要である場合には、所得税法上の非課税限度枠を超過しての支給であった場合においても、全額課税仕入れに該当し、仕入税額控除が認められることとなります。
<参考文献等>
消費税法基本通達11-2-2
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/11/02.htm
(掲載日:2015年7月23日)
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