お役立ちコラム

同月中の被保険者資格取得と喪失に関する厚生年金保険料の取扱いが変わります

入社して社会保険被保険者資格を取得した社員が、同じ月に退職となった場合の保険料の取扱いについて、変更があると聞いたのですが?

平成27年10月1日以降、同月得喪した場合は厚生年金保険料の納付が不要となります。

 

 これまで、厚生年金保険の被保険者資格を取得した月にその資格を喪失し、さらにその月に国民年金の被保険者(第2号被保険者は除きます)の資格を取得した場合には、厚生年金保険料と国民年金保険料の両方を納付する必要がありました。しかし、平成27年10月1日以降は、国民年金保険料のみを納めることになり、厚生年金保険料の納付は不要となります。

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