お役立ちコラム

美術品等の減価償却について

当社は平成27年4月に応接室展示用として50万円の絵画を購入しました。この絵画は減価償却資産に該当するのでしょうか。

  平成26年12月19日付で法人税基本通達が改正され、美術品等が減価償却資産に該当するかどうかの判定が変更になりました。 改正前は美術関係の年鑑等に登載されている作者の制作に係る作品であるか、または取得価額が1点20万円(絵画にあっては号当たり2万円)以上であるかにより、美術品等が減価償却資産に該当するかどうかを判定していました。

  改正後は取得価額が1点100万円未満である美術品等は原則として減価償却資産に該当し、取得価額が1点100万円以上の美術品等は原則として非減価償却資産に該当するものとして取り扱うことになりました。改正後の取扱いは平成27年1月1日以後に取得する美術品について適用されます。

  今回購入した絵画は取得価額50万円とのことですので、減価償却資産に該当することになります。

  なお、平成27年1月1日より前に取得した美術品等については改正前の取扱いとなりますが、平成27年1月1日以後最初に開始する事業年度の期首において取得をし、かつ事業の用に供したものとして減価償却を行うことができます。

 

 <参考文献等>

法人税基本通達7-1-1

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_01_01.htm

 

(掲載日:2015年7月24日)

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