お役立ちコラム
原価に算入された交際費の取扱い
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土地を購入する際に土地の所有者に対して接待を行いました。この場合、接待費は土地の取得価額に含まれると思うのですが、交際費の損金不算入額はどうなるのでしょうか。
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固定資産の取得のために要した金額は固定資産の取得価額に含まれます。また、この金額は交際費として交際費の損金不算入額を算出するための交際費の支出の額として取り扱われます。
この状態だと二重課税になることから、下記の算式で求めた金額をその事業年度の確定申告において減算することができます。
取得価額から
減算できる金額
=
交際費等の
損金不算入額
×
取得価額に含まれている交際費等の金額
支出交際費等の金額
<参考文献等>
租税特別措置法関係通達61の4(2)-7
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/sochiho/750214/08/08_61_4b.htm
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