お役立ちコラム

譲渡代金の回収費用の取扱い

不動産を譲渡した場合において、その譲渡代金の一部が未回収であったため弁護士に依頼して取り立ててもらうことにしました。この弁護士費用は譲渡費用として譲渡所得の計算上控除できますでしょうか?

 譲渡所得の計算上、収入から差し引くことが出来る譲渡費用とは、譲渡のために直接要した費用となります。この譲渡のために直接要した費用とは、譲渡のための仲介手数料、登記費用、借家人を立ち退かせるための立退料など譲渡するために必要な費用に限られます。

 今回の弁護士費用については、譲渡に関連して生じた費用ではありますが、それは譲渡代金の回収に要した費用となりますので、譲渡に要した費用とは認められません。

 したがって、譲渡所得の計算上、譲渡費用として控除することはできません。

 なお譲渡に関連して生じた費用ではあるが譲渡に要した費用とは認められないそのほかの費用としては、抵当権の抹消費用などが挙げられます。

参考 

国税庁HP

タックスアンサーNo.3255「譲渡費用となるもの」

https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3255.htm

 

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