お役立ちコラム

事業所税における事業所等の新設又は廃止した場合の扱いについて

弊社は3月決算の法人ですが、事務所が手狭になったため期中に事務所の移転を行っております。 下記の場合、事業所税の扱いとしてはどのようになりますでしょうか。 ・旧事務所・・・営業期間:4/1~9/19、事業所税対象床面積:720㎡    ※賃貸借契約の解約日は10/20付 ・現事務所・・・営業:9/20~3/31、事業所税対象床面積:1,200㎡    ※賃貸借契約の開始日は8/1付

事業所税は算定期間末日の現況で、免税点の判定を行うことになります(判定に際しては、月割計算は行いません)。御社の場合、算定期間末日(3/31現在)で1,000㎡を超えているため、事業所税の対象となります。また、事業所等の新設の日・廃止の日とは営業開始日・終了日ではなく、当該業務の準備期間等を含む、原則として賃貸借期間の開始日・終了日となります。また、事業所税の計算のうえでは事業所税対象床面積が1,000㎡以下である旧事務所も対象となり、それぞれを月割計算して算出する事になります。結果、御社の事業所税の対象となる面積は

   旧事務所分:720㎡×7ヶ月(賃貸借の解約日までの月数)/12ヶ月=420㎡

   現事務所分:1,200㎡×7ヶ月(賃貸借の開始日の翌月からの月数)/12ヶ月=700㎡

   合計:420㎡+700㎡=1,120㎡ となります。

※東京都の場合は「事業所税の手引」に上記内容が明記されておりますが、他市町村の手引き等には新設の日、廃止の日がいつを指しているか明示されていない場合がございます。適用にあたっては、各事業所税の課税団体に御確認下さい。

 

<参考文献等>

東京都主税局・都税事務所  事業所税の手引き

http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/info/data/jigyousho-tebiki.pdf

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