お役立ちコラム
証券投資信託に係る分配金の消費税について
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弊社では、余剰資金の運用として証券投資信託への投資を行っていますが、その収益の分配金は利子、配当、売買益等から構成されるものとなります。そういった場合、分配金の消費税法の取り扱いはどうなるのでしょうか。
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当該分配金は、資産の譲渡等の対価に該当し、令第10条第3項第2号(合同運用信託等に係る収益分配金)の規定により、非課税取引となります。
証券投資信託への投資を実質的にみると、運用実績に応じた利子を対価として、金銭を委託者に預ける貸付け行為と考えられます。そのため、当該収益の分配金が利子、配当、売買益等で構成されるものであっても、投資家にとって分配金は金銭の貸付けを対価とする利子に類するものとなるので、非課税取引となります。
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