お役立ちコラム

法人住民税を算出する際の従業者数について

当社はアルバイトの従業員がたくさんおります。週2.3日の勤務なのですが、均等割の従業者数はアルバイトの人も1人として計算するのでしょうか?

法人住民税の均等割は、県民税も市民税も資本金等の額を基に算定されますが、市民税についてはさらに従業者数も考慮されます。この従業者数は、役員、正社員、アルバイトなどその職種を問わず給料、賞与など給与の支払いを受ける者をいいます。そして、この従業者数は原則として、決算日現在の人数によりますが、アルバイトなどについては、特例として、次の算式に基づき人数を計算することも認められています。

ア 算定期間の末日を含む直前1月のアルバイト等の総勤務時間数÷170

イ 上記アの方法に準じて算定期間の各月の末日におけるアルバイト等の数を算定した場合に、最大となる月の数値が最小となる月の数値の2倍を超えるときは、上記アの方法に代えて、下記方法により算定可能。(月数は暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じた場合は1月とする)

算定期間に属する各月の末日現在におけるアの方法に準じて算定したアルバイト等の数の合計数÷その算定期間の月数

注:ア、イにおいて1人に満たない端数を生じた場合はこれを1人とする

なお、法人住民税には法人税割もあります。この法人税割は法人税額を基に算定しますが、複数の都道府県や市町村に支店や事務所などがある場合には、これらの事務所等の数や従業者数などを基に按分することになっています。均等割の従業者数の算定方法と、下記の点が異なるので注意が必要です。

・均等割の従業者数には、寮等の従業者数を含む

・均等割は従業者数に著しい変動がある場合の特例が適用されない

・均等割の従業者数の算定にあたり、アルバイト等の従業者数については、事務所ごとに上記アの方法によって計算しても差し支えない

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