お役立ちコラム
連結納税離脱後のみなし事業年度
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当社は連結納税を行っていたのですが、平成26年12月1日に連結親法人の100%子法人でなくなったため、連結納税から離脱することになりました。連結納税を離脱した場合、連結事業年度開始日(4月1日)から離脱の日の前日(11月30日)までの期間をみなし事業年度として単体申告を行う必要があると聞き申告を行ったのですが、離脱後については特にみなし事業年度とされる期間はないのでしょうか。なお、当社は12月決算法人、連結親法人は3月決算法人です。
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連結子法人が連結事業年度の中途において連結親法人との間に当該連結親法人による連結完全支配関係を有しなくなつた場合には、その連結事業年度開始の日から離脱日の前日までの期間、当該離脱日からその連結事業年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間を事業年度とみなすとされています。
よって御社の場合、平成26年12月1日から平成27年3月31日までの期間と平成27年4月1日から平成27年12月31日までの期間がみなし事業年度になります。
<参考>
法人税法14条の8
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