お役立ちコラム

ふるさと納税の特例控除額の算定時の限界税率について

ふるさと納税特例控除額の算定に用いる限界税率が、課税所得額4,000万円以上の場合引き上げられたと聞きましたが、詳しく教えてください。

平成25年分から復興特別所得税が創設されたことに伴い、「ふるさと寄附金(都道府県又は市区町村に対する寄附金)」に係る個人住民税の寄附金控除について、平成25から平成49までの各年分に限り、特例控除額の算定に用いる所得税の限界税率に、復興特別所得税率(100分の2.1)を乗じて得た率を加算することになりました。平成25年度税政改正で、課税所得金額4,000万円超の場合に、最高税率45%が設けられ、平成27年分の所得税より適用することになりましたので、ふるさと納税の特例控除額の算定でもこの税率が適用されます。

現在の個人住民税の特例控除額の計算は以下の通りですが、最高40%から45%に引き上げられる形となります。

(寄附金額-2,000円)×【90% -(0~40% (所得税の限界税率)×1.021)】

 

【関係法令通達】

財務省 平成25年度税制改正 最高税率の見直し

http://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei13/01.htm#01

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