お役立ちコラム

厚生年金の養育特例期間中に次の子供が生まれた場合、特例措置は終了ですか?

現在第一子にかかる特例措置の適用を受けていますが、このたび第二子が生まれました。第二子が生まれた月の前月の給与は、第一子が生まれる前よりも下がっています。 この場合、第二子の特例措置の申出を行うと、低い給与で将来の年金額が計算されるのでしょうか?

特例措置は、原則として、子の養育を開始した日の前月(基準月)の標準報酬月額を従前標準報酬月額として適用しますが、基準月の標準報酬月額が、特例措置に該当する他の子の基準月の標準報酬月額とみなされている場合は、その「みなされている基準月の標準報酬月額」が「従前標準報酬月額」となります。

もう少しわかりやすく言いますと、第二子の誕生月の前月の標準報酬月額がすでに第一子の従前報酬月でみなされていますので、第一子の基準月の標準報酬月額を第二子の従前標準報酬月額にも適用します。

したがって、第二子の特例措置が終了するまでの期間については、第一子が生まれた月の前月の標準報酬月額で将来の年金額が計算されます。

 

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