お役立ちコラム

駐車場の使用料における消費税について

駐車場の使用料が非課税になるのはどんな時かを教えてください。

まず駐車場の賃貸期間が1ヶ月以上でなければなりません。※実際の賃貸期間ではなく、契約書に記載された貸付期間によります。

上記を大前提として、駐車場が非課税扱いになるパターンは大きく分けて二つあります。

1.土地の貸付として扱われる場合

2.借上住宅に含まれる場合

上記に当てはまるのは次のような場合です。

1.下記の条件を全て満たす時、土地の貸付として扱われます。

・地面の整備、フェンスの設置、区画分けがされていないこと。

・駐車車両の管理を行っていないこと。

2.次のいずれかに当てはまる場合、借上住宅に含まれます。

・一戸建ての住宅に係る駐車場である場合

・集合住宅に係る駐車場で、次の条件を全て満たす場合

a)入居者について1戸あたり1台分以上の駐車スペースが確保されている。

b)自動車の保有の有無に関わらず全戸に駐車場が割り当てられている。

c)家賃収入を住宅部分と駐車場部分とで別々に収受していない。

 

<参考文献等>

国税庁HP No.6213 駐車場の使用料など

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6213.htm

No.6226 住宅の貸付け

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6226.htm

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