お役立ちコラム

マイカー通勤者の通勤手当の非課税限度額の引き上げについて

マイカー通勤者の通勤手当の非課税限度額の改正内容について教えてください。

平成26年10月17日に所得税法施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第338 号)が公布され、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました(下記の表を参照)。

 

変更前

片道に通勤距離

1ケ月あたり

の限度額

2Km未満

全額課税

2Km以上10Km未満

4,100円

10Km以上15Km未満

6,500円

15Km以上25Km未満

11,300円

25Km以上35Km未満

16,100円

35Km以上45Km未満

20,900円

45Km以上

24,500円

 

変更後

片道に通勤距離

1ケ月あたり

の限度額

2Km未満

全額課税

2Km以上10Km未満

4,200円

10Km以上15Km未満

7,100円

15Km以上25Km未満

12,900円

25Km以上35Km未満

18,700円

35Km以上45Km未満

24,400円

45Km以上55Km未満

28,000円

55Km以上

31,600円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この改正は、平成26年10月20日に施行され、平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。)について適用されます。

 

 

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