お役立ちコラム
マイカー通勤者の通勤手当の非課税限度額の引き上げについて
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マイカー通勤者の通勤手当の非課税限度額の改正内容について教えてください。
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平成26年10月17日に所得税法施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第338 号)が公布され、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました(下記の表を参照)。
変更前
片道に通勤距離
1ケ月あたり
の限度額
2Km未満
全額課税
2Km以上10Km未満
4,100円
10Km以上15Km未満
6,500円
15Km以上25Km未満
11,300円
25Km以上35Km未満
16,100円
35Km以上45Km未満
20,900円
45Km以上
24,500円
変更後
片道に通勤距離
1ケ月あたり
の限度額
2Km未満
全額課税
2Km以上10Km未満
4,200円
10Km以上15Km未満
7,100円
15Km以上25Km未満
12,900円
25Km以上35Km未満
18,700円
35Km以上45Km未満
24,400円
45Km以上55Km未満
28,000円
55Km以上
31,600円
この改正は、平成26年10月20日に施行され、平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。)について適用されます。
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