お役立ちコラム
不動産の取得に伴う諸費用の処理について
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従来より不動産賃貸業を営んでいます。 このたび業務を拡大するためマンションを新規に一棟購入しました。 土地・建物の取得価額は、契約書に定める購入対価のみ計上すればいいのでしょうか。
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固定資産を購入した場合、購入した固定資産の取得価額には、その資産の購入対価のみならず、その資産を事業の用に供するために直接要した費用も含まれるため、購入時に支出した付随費用は原則、取得価額に含まれることになります。
(土地・建物共通の付随費用については、土地・建物の購入対価で按分した額を、それぞれの資産の購入対価に加算して取得価額を求めることになります)しかし、付随費用の中には、「登記のために要する費用」のように、取得価額に含めずに費用として処理することも可能な項目もあります。
付随費用のうち、購入契約書によく出てくる項目の処理について、一覧表にまとめましたのでご参考にしてください。
項 目
処理方法
固定資産税精算金
取得原価に算入
契約書・領収書の印紙代
取得原価に算入
不動産業者への仲介手数料
取得原価に算入
不動産取得税
取得時の費用として処理
司法書士報酬・登録免許税
取得時の費用として処理
管理費・修繕積立金の精算金
費用として処理
(取得に直接関連した費用ではなく、引き渡し後のランニングコストにあたるため)参考文献
国税庁Webサイト 減価償却資産の取得価額に含めないことができる付随費用https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5400.htm
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