お役立ちコラム

第三者行為傷病届について

第三者行為傷病届とは何ですか?

健康保険の加入者が、業務外の事由による交通事故等、他人(第三者)の行為によって病気やけがをしたときに、健康保険で治療を受ける場合などは、「第三者行為による傷病届」の提出が必要となります。

 

「第三者行為による傷病届」を提出して、健康保険を使って治療を受けたり、傷病手当金などを受給した場合は、本来、加害者が支払うべき治療費などを、健康保険が立て替えて負担します。健康保険は、後日、その保険給付の価額を限度に加害者に請求します。つまり、被害者(被保険者・被扶養者)がもつ加害者に対する損害賠償請求権が、健康保険に移ることになります。これを、損害賠償請求権の代位取得といいます。

相手に過失があるにもかかわらず、健康保険で治療中に「健康保険で治療を受けるから治療費等はいらない」「今後の治療費は請求しない」などという内容の示談をした場合は、損害賠償請求権を放棄したことになり、健康保険を使って治療を受けることができなくなる場合があるので注意が必要です。

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