お役立ちコラム
年末調整により納付税額がない場合の所得税徴収高計算書の取り扱いについて
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年末調整により超過税額が多かったため、納付税額がありません。 所得税徴収高計算書はどのように取り扱ったらよいでしょうか?
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納付する税額がない場合でも、所得税徴収高計算書(納付書)は必要事項を記入し、翌月10日 (その日が日曜日、祝日などの休日に当たる場合や土曜日に当たる場合にはその休日明けの日)までに税務署に提出して下さい。
この場合、金融機関では取り扱いませんので、所轄の税務署にe-Taxにより送信又は郵便等にて提出する事となります。
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