お役立ちコラム

消費税率8%から10%への経過措置について

消費税が10%に引き上げられる時には、5%から8%に上がった時のような経過措置がありますか。

8%から10%への消費税率引上げ時には、8%への引き上げ時とほぼ同じ経過措置があることが、平成26年9月30日に公布された「消費税法施行令の一部を改正する政令」により規定されました。

前回と違う点は次の2点です。

① 電気料金に関する経過措置の対象に灯油の供給を追加する

② 家電リサイクルに関する経過措置を新設する

 

なお、平成27年10月1日に10%に引き上げるか否かの判断は、平成26年末までに行われることになっています。

 

 <参考文献等>

官報号外第216号

https://kanpou.npb.go.jp/old/20140930/20140930g00216/20140930g002160000f.html

財務省HP

http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2013/seirei/youkou/20140930shinkyuu.pdf

 

 

 

 

(掲載日:2014年10月30日)

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