お役立ちコラム
地方法人税の施行に伴う実効税率について
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平成26年10月1日以後開始する事業年度より地方法人税が施行されました。実効税率に変更はありますか?
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会社が所得に対して支払う税金には、法人税、住民税、事業税、地方法人特別税があります。このうち事業税と地方法人特別税は損金となります。実効税率とは、会社の所得に対して実質的に負担する税負担の割合を意味します。ところで、平成26年10月1日以後開始する事業年度から、地方法人税が施行されました。地方法人税は従来の住民税の一部が国税化されたものです。また、事業税と地方法人特別税の負担割合も変わります。実効税率はどうなるかというと、下記の通り、改正前後で変わらないことがわかります。
改正前
改正後
法人税
25.50%
25.50%
住民税
20.70%
16.30%
地方法人税
4.40%
事業税
3.26%
(2.90%)4.66%
(4.30%)地方法人特別税
148%
67.4%
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