お役立ちコラム

内職を依頼している場合の賃金の源泉徴収について

当社では家庭の主婦を対象に内職として商品の梱包を依頼しており、出来高に応じて毎月賃金を支払うようにしています。この賃金について、給与所得として源泉徴収が必要でしょうか? なお、仕事は在宅で行い、材料は当社が支給しています。ただし、材料が滅失した場合は本人が負担することとしています。

給与所得とは認められませんので、源泉徴収の必要はありません。

内職者に支払う賃金については、①内職者はそれぞれの自宅で、自己の責任において仕事を行っており、貴社の指揮監督を受けていないこと。②材料費以外の諸経費(光熱費等)を内職者が負担していること。③材料減失の際は材料代を内職者が負担することになっており、危険負担も内職者が負っていること。から給与所得とはなりません。

そのため、貴社において源泉徴収の必要はありません。

<参考文献等>

『多様な雇用形態をめぐる源泉徴収Q&A』深澤邦光編著・一般財団法人大蔵財務協会

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