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最低賃金の対象として計算していい範囲はどこまでですか?
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最低賃金の対象として計算していい範囲はどこまでですか?
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最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です。通勤手当やボーナス(賞与)は最低賃金の対象となる賃金には含まれません。
最低賃金の対象とならない賃金例
(1)臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
(2)1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
(3)所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
(4)所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
(5)午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
(6)精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
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