お役立ちコラム

駐車場を借りる際の契約書の印紙税課税について

更地の駐車場を借りようと思うのですが契約書に印紙税は課税されるのでしょうか?

駐車場としての設備のない更地を賃貸借する場合の賃貸借契約書は、印紙税額の一覧表の第1号の2文書「土地の賃借権の設定に関する契約書」に該当し、印紙税がかかります。

ご参考までに、駐車場という施設を賃貸借する場合には、印紙税の取扱いが異なります。

1.車庫を賃貸借する場合

車庫という施設の賃貸借契約書ですから、印紙税はかかりません。

2.駐車場の一定の場所に駐車することの契約の場合

駐車場という施設の賃貸借契約書ですから、印紙税はかかりません。

駐車場の賃貸借契約書の場合は、その内容が土地の賃貸借であるのか、あるいは駐車場という施設を賃貸借するものであるのかによって、印紙税の取扱いが異なるので注意が必要です。

<参考文献等>

国税庁HP

https://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7107.htm

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