お役立ちコラム
駐車場を借りる際の契約書の印紙税課税について
-
更地の駐車場を借りようと思うのですが契約書に印紙税は課税されるのでしょうか?
-
駐車場としての設備のない更地を賃貸借する場合の賃貸借契約書は、印紙税額の一覧表の第1号の2文書「土地の賃借権の設定に関する契約書」に該当し、印紙税がかかります。
ご参考までに、駐車場という施設を賃貸借する場合には、印紙税の取扱いが異なります。
1.車庫を賃貸借する場合
車庫という施設の賃貸借契約書ですから、印紙税はかかりません。
2.駐車場の一定の場所に駐車することの契約の場合
駐車場という施設の賃貸借契約書ですから、印紙税はかかりません。
駐車場の賃貸借契約書の場合は、その内容が土地の賃貸借であるのか、あるいは駐車場という施設を賃貸借するものであるのかによって、印紙税の取扱いが異なるので注意が必要です。
<参考文献等>
国税庁HP
関連コラム
- 中古自動車の注文書に収入印紙は必要?
- 中古自動車の販売業を始めました。受注を受けた際に作成する注文書について印紙税の取扱いを教えてください
- 印紙税 1号文書と15号文書の両方に該当する場合は、二重に課税される?
- 不動産および売掛債権の譲渡契約書について、印紙税の取扱いを教えてください。
- 被災者が作成する契約書の印紙税は税務上優遇されるのか!?
- 弊社は、不動産会社を経営しておりますが、東日本大震災により被害を受けました。津波で失った建物の代わりに新たな建物を取得したいのですが、契約書に係る印紙税において震災に関する優遇措置を受けることが出来るのでしょうか?
- 購入した収入印紙は他の収入印紙に交換できるのか?
- 手元に未使用の収入印紙があるのですが、この印紙を他の収入印紙と交換をしたいのですが可能でしょうか?
- 非課税対象となる営業に関しない金銭又は有価証券の受取書とは?
- 営業に関しない金銭又は有価証券の受取書は印紙税法においては非課税と聞きましたが、ここでいう営業に関しない受取書とはどのようなものになりますか?
当サイトの情報はそのすべてにおいてその正確性を保証するものではありません。当サイトのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。具体的な会計・税務判断をされる場合には、必ず公認会計士、税理士または税務署その他の専門家にご確認の上、行ってください。