お役立ちコラム
火災保険金で本社ビルを建て直した際の課税仕入れの金額
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このたび、本社ビルが火災によって全焼しました。当社は本社ビルに火災保険をかけており、受け取った保険金を原資として本社ビルを建て直しました。
受け取った保険金には消費税はかかっていませんが、この場合、新しい建物の課税仕入れの金額は、建築金額からこのたびの保険金を差し引いた額になるのでしょうか。 -
- 消費税法においては、取得した資産が課税仕入れに該当する場合、その取得資金の源泉を問うていません。ですから、消費税がかからない保険金や補助金等を原資として課税資産を取得した場合であっても、当該資産に係る仕入税額控除の金額については、保険金等の額を考慮することはなく、実際の取得価額で計算することになります。
ご参考までに、損害が生じたことによって受け取る保険金は、原則消費税は不課税取引になります。
<参考文献等>
消費税基本通達 11-2-10
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/11/02.htm
消費税基本通達 5-2-4
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/05/02.htm
間違いやすいポイントQ&A制作委員会編
「消費税 間違いやすい実務のポイント Q&A100」大蔵財務協会(掲載日:2014年10月6日)
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