お役立ちコラム
有給休暇の付与に条件はありますか?
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入社後、休みがちなパート社員がいるのですが、入社後6か月を過ぎたら必ず有給休暇を与えなければいけないのでしょうか?
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年次有給休暇の付与には要件があり、これを満たしている場合は年次有給休暇を付与しなければなりません。
有休の付与については、以下の要件があります。この要件を満たしている労働者には、週の勤務日数や労働時間数によって1日から10日の有給休暇を与えなければいけません。
a)雇い入れの日から起算して6か月間継続勤務をしている
b)出勤率が8割以上である
aの継続勤務とは、その人の雇い入れの日からの在籍期間のことをいいます。たとえば、入社後3ヶ月をパート社員として働き、その後正社員として登用された場合などは実質的に継続勤務と判断され、勤続年数に通算されます。
bの出勤率とは、全労働日における出勤した日数の割合のことをいいます。法律上初回の有給付与は雇い入れの日から6か月後であるため、初回だけ6ヶ月間を対象として計算し、その後は1年間ずつを対象として計算します。
なお、実際には出勤していなくても以下の期間は出勤した日として取り扱う必要がありますので注意してください。
・業務上の怪我や病気で休んでいる期間
・産前産後休業の期間
・法律上の育児休業や介護休業を取得した期間
・年次有給休暇を取得した期間
また、以下のような日については全労働日から除外することとなっていますので、こちらも注意が必要です。
・不可抗力による休業日
・会社都合による休業日
・休日出勤した日
・振替休暇の取得などにより出勤しなかった日
執筆者:榎本
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