お役立ちコラム
製造原価に算入しないことが出来る費用
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次の経費は、製造原価になりますか?
①適格退職年金契約に基づいて納付する掛金のうちの過去勤務債務等の額に対応する部分の金額
②公害防止用設備に係る初年度特別償却の金額
③機械の耐用年数の短縮の承認に伴う減価償却費の増加額
④法人税法施行令第60条の規定による増加償却の金額
⑤法人税施行令第61条第2項に規定された償却限度額について計上した減価償却費
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①たとえ過去勤務債務等に対応するものとはいえ、適格退職年金の掛金は初来給付する退職年金の原資であるため、製造に係る部分の金額は、製造費用に算入しなければなりません。
②特別償却は、資産の通常の償却とは違うため、この特別償却限度額に係る部分の金額は、製造原価に算入しないことができます。
③④は、上記の②と異なり、資産の使用に伴うものであるため、製造原価に算入しなければなりません。
⑤通常の減価償却計算と異なり、均等に5年間で償却するものであるため、製造費用に算入しないことができると思われます。
<参考文献等>
『問答式 法人税事例選集』清文社/公認会計士・税理士 森田政夫
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