お役立ちコラム

講演謝礼金の領収書に対する印紙税について

社員教育の一環として大学教授の方々をお招きして講演を行って頂き、1回につき10万円ほどお支払いをしております。ところが、頂いた領収書には印紙が貼られておりません。講演料は課税文書ではないという事でしょうか。

大学教授、評論家、作家等が講演会等において講演したときの謝礼金の受取書は、役務提供の対価ですから売上代金に係る金銭の受取書に該当しますが、大学教授等が報酬を得て講演する行為は、商法上の商行為に当たりませんから、その作成する受取書は営業に関しないものとして非課税になります。

なお、株式会社などの営利を目的とした会社の行為は商行為に当たりますので、課税文書となります。

<参考文献等>

国税庁 質疑応答事例 講演の謝礼金受取書

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/19/06.htm

印紙税法別表第一 第17号文書「非課税物件の欄」

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