お役立ちコラム
労働安全衛生法の改正による 「ストレスチェックの実施等の義務化」について

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ストレスチェック制度の創設
ストレスチェック制度は、精神障害を原因とする労災認定件数の増加など、労働者の安全と健康確保の対策を一層充実するために創設されました。
※労災認定件数(H21年度:234件 ⇒ H22年度:308件 ⇒ H23年度:325件 ⇒ H24年度:475件 ⇒ H25年度:436件)
- 労働者の健康状態を把握し、メンタル不調に陥る前に対処する必要性
- 労働者の心理的な負担の程度を把握するための、医師、保健師等による検査(ストレスチェック)の実施を事業者に義務付け
今回は、労働安全衛生法の改正により平成27年12月までに施行される予定の「ストレスチェック実施等の義務化」について説明します。
ストレスチェックのポイント
1.常時使用する労働者50人以上の事業者は、年1回、労働者に対してストレスチェックを実施することが義務となります。
※50人未満の事業所については「努力義務」です。
2.プライバシー保護の観点より、検査結果は、検査を実施した医師、保健師等から直接本人に通知され、本人の同意なく事業者に提供することは禁止されます。
3.検査の結果、労働者から申出があった場合、医師による面接指導を実施することが事業者の義務となります。
※事業者が面接指導を申し出たことを理由に、労働者に対して不利益な取扱をすることは禁止されています。
4.面接指導の結果に基づき、医師の意見を聴き、必要に応じ就業上の措置を講じることが事業者の義務となります。
※就業上の措置とは、労働者の実情を考慮し、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業務の回数の減少等の措置を行なうことです。
ストレスチェックの対象となる労働者
ストレスチェックの対象となる労働者は、一般健康検診の対象労働者と同じく、常時使用する労働者です。
具体的には、期間の定めのない契約により使用される者であって、その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であれば対象労働者となります。
なお、派遣労働者については、一般定期健康診断と同じく、派遣元事業主においてストレスチェックを実施していただくこととなります。
ストレスチェック制度の流れ

(厚生労働省:周知リーフレットより)
(広報誌「こんぱす 2014年秋号」より抜粋)
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執筆者:緒方
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