お役立ちコラム

従業員50人以上になった時の義務

従業員数が50人以上になる場合、 会社が新たにおこなわなければならないことはなんでしょうか。

従業員が50人以上となる場合、下記の義務が生じます。

・産業医の選任

・衛生管理者の選任および衛生委員会の設置 (毎月1回以上の開催)

・安全管理者の選任および安全委員会の設置 (毎月1回以上の開催。ただし、建設業等一定の業種に限る)

・定期健康診断結果報告書の提出

・障害者1名の雇用義務 (2024年4月から民間企業は法定雇用率2.5%。従業員40人以上で雇用義務あり)

・障害者雇用状況報告 (2024年4月から民間企業は法定雇用率2.5%。従業員40人以上で報告義務あり。雇用している障害者数が0人の場合でも報告義務あり)

・ストレスチェックの実施 (年に1回以上、労働者へ自記式の調査票を配布するなど、労働者の自己のストレスチェックの実施義務あり)

・休養室の設置 (常時50人以上又は常時女性30人以上の労働者を使用する事業者は、休養室又は休養所を男性用と女性用に区別して設ける必要あり)

・社会保険の適用拡大 (2024年10月から、従業員数51人~100人の企業等で働くパート・アルバイトが、新たに社会保険の適用となる可能性があります)

<参考>

ご存知ですか?職場における労働衛生基準が変わりました
https://jsite.mhlw.go.jp/iwate-roudoukyoku/content/contents/04kaiseijimushokijun.pdf

社会保険適用拡大特設サイト
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/koujirei/jigyonushi/taisho/


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(執筆者:坂田)

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