お役立ちコラム
法人住民税の法人税割の税率改正について
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法人住民税の法人税割の税率が変わると聞いたのですが。
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平成26年10月1日以後開始する事業年度から法人住民税の法人税割のうち、道府県民税が、1.8%、市町村民税の税率が2.6%それぞれ以下のように引き下げられます。
現行
改正後
道府県民税
標準税率
5.0%
⇒
3.2%
制限税率
6.0%
⇒
4.2%
市町村民税
標準税率
12.3%
⇒
9.7%
制限税率
14.7%
⇒
12.1%
※標準税率とは地方団体が地方税を課する場合において通常よるべき税率をいいます。その地方団体が財政上の特別の必要があると認める場合には制限税率を超えない範囲内であれば、標準税率によることを要しないとされています。
なお、道府県民税が1.8%、市町村民税が2.6%で合計4.4%相当引き下げられた分、新たに地方法人税というものが創設され、法人税を納める義務のある法人に対して、基準法人税額に4.4%の税率を乗じて計算した金額が徴収されることになりました(お役立ち情報Vol.952にも記載しています)。地方法人税となっているので地方税と勘違いされそうですが、国税(国に納める税金)です。この地方法人税は、地域間の税源の偏在性を是正する目的で国が徴収し、国から地方へ配分されることになっています。
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