お役立ちコラム
マンション管理組合の課税関係について
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この度、居住しているマンション管理組合の会計担当者になりました。マンション管理組合ではいくつかの取引があるのですが、消費税が課税となるものや課税とならないものがあると聞いています。取引ごとの課税関係に関して教えて下さい。
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- マンション管理組合は、その居住者である区分所有者を構成員とする組合であり、その組合員との間で行う取引は営業に該当しないこととなっており、組合員以外との間で行う取引が営業に該当することとなります。したがって、マンション管理組合が収受する金銭に対する消費税の課税関係は以下のとおりとなります。
・駐車場の貸付・・・組合員である区分所有者に対する貸付けに係る対価は不課税、組合員以外の者に対する貸付けに係る対価は消費税の課税対象
・管理費等の収受・・・不課税
<参考文献等>
国税庁 質疑応答事例 マンション管理組合の課税関係
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/02/26.htm
消費税法第2条第1項第8号
(掲載日:2014年9月19日)
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