お役立ちコラム

年休の分割付与、法定基準日の繰り上げについて

4月1日に入社した者に入社時において5日付与する場合、次回付与日はいつになり、何日付与する必要がありますでしょうか?また、次年度の付与日についても教えてください。

法定の基準日である6か月後の10月1日に10日付与する義務がありますので、10月1日に5日付与する必要があります。また、次年度の基準日は本来翌年10月1日ですが、初年度に10日のうち5日繰り上げたことから同様に6か月繰り上げ、4月1日に11日付与しなければなりません。

 

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