お役立ちコラム

簡易課税制度のみなし仕入率の見直しについて②

平成26年度の税制改正において、消費税について「簡易課税制度のみなし仕入率の見直し」がありましたが、その経過措置について教えてください。

前回「簡易課税制度のみなし仕入率の見直しについて」で、金融業・保険業の仕入率が60%から50%に,不動産業が50%から40%に見直された記載させていただきましたが、これには経過措置が設けられています。

平成26年10月1日前に簡易課税選択届出書を提出した場合には、適用開始課税期間の初日から2年間,旧仕入率を適用できることとなりますので、ご留意ください。

 

 <参考条文、HP>

   消費税法令等改正等のお知らせ

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/h24kaisei.pdf#search='%E3%81%BF%E3%81%AA%E3%81%97%E4%BB%95%E5%85%A5%E7%8E%87+%E7%B5%8C%E9%81%8E%E6%8E%AA%E7%BD%AE'

 

 

 

 

(掲載日:2014年7月2日)

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