お役立ちコラム
テナントから収受する共益費について
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当社は、ビルの管理業務を行っています。当社がテナントから収受する水道光熱費等の共益費等は、一時的に預かるのみであり、実費精算的な性格を有することから、課税の対象外としてよいでしょうか。
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ビルの管理会社等が、水道光熱費等を共益費等と称してテナントから毎月一定額を収受し、その中からそれぞれの経費を支払う場合は、ビルの管理会社等が領収する共益費等は課税の対象となります。
しかし、水道光熱費等の費用が、メーター等によりテナントごとに区分されており、かつ、ビルの管理会社等がテナント等から収受した金銭を預り金として処理し、本来テナント等が支払うべき金銭を一時的に預かって電力会社等に支払うにすぎないと認められる場合は、ビルの管理会社等の課税売上げには該当せず、課税の対象外となります。
<参考文献等>
参考URL 国税庁HP 質疑応答事例 テナントから領収するビルの共益費
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/02/22.htm
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