お役立ちコラム

他社主催の懇親会に出席するために支出した交通費について

当社は他社主催の懇親会に出席する予定です。会費はすべて他社が負担するのですが、会場までの交通費は当社で負担します。この場合の交通費は交際費等に該当するのでしょうか。

交際費等には該当しません。

交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものとされています。ご質問の場合、貴社が行う接待のために支出する費用ではなく、他社が行う接待を受けるために支出する費用ですので交際費等に該当しません。

 

 

 <参考URL>

国税庁HP

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/15/01.htm

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