お役立ちコラム
個人事業者が法人成りした場合の消費税の納税義務の判定
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個人事業者が法人成りした場合、消費税の納税義務の判定はどのようにすべきでしょうか?
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納税義務の判定は、事業者単位で行うこととされており、法人成り前の個人と、法人成り後の法人とは別々と判断されます。
ですので、例え、法人成り前の個人の前々年の課税売上高が1,000万円を超える場合でも、消費税法12条の2第1項の規定の適用に該当する場合を除き、納税義務は生じません。
<参考文献等>
国税庁HP No.6531 新規開業又は法人の新規設立のとき)
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6531.htm
(掲載日:2014年5月22日)
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