お役立ちコラム

定期健康診断に於いて会社指定の医療施設での受診を強制できるかどうか?

会社で定期健康診断を実施しておりますが、社員が会社指定の医療施設での受診を拒否しております。その場合、会社指定の医療施設での受診を強制する事はできますか?

会社指定の医療施設での受診を強制する事は難しいと判断します。

安全衛生法66条第5項には以下の様な定めがあります。

 

労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。

 

よって、会社指定の医療施設での受診を強制する事はできません。

 

但し、費用についてですが、基本的に会社負担とするのが一般的ですが、上記の様な特例の場合、費用は会社負担とせずと定めても問題はありません。

 

 

 

 

 

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